参議院選挙で惨敗した安倍内閣の閣僚は今年誰も8月15日に靖国神社を参拝しないそうです。
昭和27年のサンフランシスコ講和条約発効後も、国際慣例を無視した「東京裁判の判決(裁判ではありません)を受諾する」という条項の元、受刑者は服役を余儀なくされていました。
同年に成立した「戦傷病者戦没者遺族等援護法」によって戦争裁判による拘禁中の死亡者や傷病者は一般の戦没者、戦傷病者と同じ扱いを受けることになりました。
また、昭和28年同法の一部改正により旧敵国の軍事裁判で有罪とされた人でも日本の国内法では罪人と見做さないという判断基準が明示されたことを私たちは忘れてはなりません。
当時遺族援護法を熱心に推進した右派社会党の堤ツルヨ代議士は衆議院厚生委員会にて、処刑されてしまった人々の遺族が「未帰還者留守家族(拘禁受刑者の家族がこれにあたる)」にあたらないため国家の補償を受けられないことの矛盾を突き、しかもその英霊は「靖国神社の中にさえも入れてもらえない」という遺族たちの嘆きを堂々と訴え、結果第16特別国会において自由党・改進党・右派、左派社会党と与野党含め全会一致で法改正が可決されたのです。
このように、日本独立後すぐに、先人たちは彼らの名誉回復を真っ先に行った、しかもそれが当時の国民の総意であったことを忘れてしまってはなりません。
私は上京の際は出来るだけ靖国神社へお参りする機会を作るようにしていますが、今年も8月15日に参拝するつもりです。